改正建築物省エネ法が「令和3年4月」に全面施工となります。

改正建築物省エネ法について

平成28年11月に発行した「パリ協定」においては、我が国の2030年度のCO2排出量を2013年度比で25%削減することが掲げられ、 住宅・建築物分野においては約4割の削減を求められていることから、住宅・建築物の省エネ対策の更なる充実は喫緊の課題となっています。

あわせて「戸建住宅等における建築士から建築主への説明義務制度」も創設されました。

◎説明義務制度とは
建築士は、300㎡未満の住宅を設計する際に、建築主に対して省エネ基準への適合性などについて書面を交付して説明することが 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律で義務付けられています。

建築主は、建てようとする住宅について、省エネ基準に適合するよう努力義務が課せられています。 建築士からの説明を聞いて、省エネ基準に適合する住宅を目指しましょう。

詳しくはこちら、国土交通省の「省エネ住宅のススメ」をご覧ください。

省エネ住宅